「国民の祝日」って?

国民の祝日とは、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(祝日法 昭和23年法律第178号)第2条で定められた祝日である。1948年(昭和23年)7月20日施行。

「国民の祝日に関する法律」第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。

また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日が休日となることがあるが同法「第3条第2項」による休日と同条「第3条第3項」による休日の2種類あり、法律上の呼称はともにただの「休日」だが前者を「振替休日」、後者を「国民の休日」と呼称し休日の根拠条項が異なることを示すのが一般的である。

2007年(平成19年)からは国民の祝日が合計15日となった。これは先進国では最多であり、「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもある。この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の事情もある。またサービス業や24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在する。


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